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事例
このようにストレートにご相談頂くことは珍しいですが実際は皆さんこのような「分からないことが分からない」といった状態が非常に多いと思います。
①遺言を書くのは大きな資産家のすることで一般の家庭は必要ないことだ。
②少しご存じの方は相続税も基礎控除内に収まる一般家庭では何もする必要は無い。
③親兄弟で仲悪くないから実際に分ける時に話し合えばいい。むしろ100%揉めるわけがない。
この3つに一つでも「はい」と思われる方は分割の問題、いわゆる遺産分割で揉める可能性が非常に高いと言えます。
日本では昭和22年まで旧民法で定められ家督相続といういわゆる長男が家計を引き継ぐという考え方が古くから根付いており、今でこそ個々の権利を重んじる時代になり、法定相続分で平等に分けるという考え方に移行してきましたが、現に相談を受けているとご家庭によっては今でも長男がすべて相続するものだと考えられる親御様も見受けられます。
そもそもこの考え方は「遺留分」という兄弟姉妹以外の法定相続人となる配偶者・子・親などの権利として最低限相続できる割合が定められていますので長男に全て引き継ぐと遺言に残されたとしても他の相続人が納得せずに「遺留分侵害額請求権」※過去の遺留分減殺請求権を主張されれば対抗はできません。
このように極端に考えられるケースは少ないですが、多くの分割協議で上手くいかない理由は別にあります。
1番の理由は持ち家の自宅を含め、不動産がほとんどの相続財産の主軸だからです。
売ってお金に換えれば?共有で持てば?これが上手くいかないから揉めています。
相続人である配偶者や子の立場からすると各家庭によってそれぞれ個々に思いと実情が食い違うため法定相続分では納得できないのが本心です。
次男が近くに住んで面倒見てきて、長男は遠方に住んでいて何もしていなかった。再婚の奥さんで結婚してそんなに長くない。
長女は学生時代に留学させてもらっていたじゃないか、俺は何もしてもらっていない。
こういった日頃は口にしない感情にお金が絡むので争いに発展します。
また、うちは大丈夫!言葉通り運よく兄弟仲がすごく良かったとしても、不動産の分け方で困るケースもとても多いです。
思い出のある実家を残しておきたい兄、子どもの教育資金に充てたい妹は現金が欲しい。
建物を取り壊し更地にして分けるにもどこで区切れば平等なのか?
大手不動産会社に数社査定しても各会社バラバラな金額で困る、こういったことが実際に相続発生後に多々問題となって仲の良かった家族が揉めてしまうといった実情なのです。
結論的には、相続税が掛からないご家庭でもまず法定相続人が複数人いらっしゃるご家庭では遺留分を侵害せずに、しっかり遺言を残すが最低限のシンプルな答えです。また分け方を考える時は、できれば個々の思いも考慮してあげたり、残す側の思いや意図を伝えてはいかがでしょうか。生前に伝えておくのがベストですが、遺言には「付言事項」といって最後の手紙を残すことができます。
次に自宅しかない場合や賃貸不動産をお持ちの場合は遺留分を侵害する可能性が高いので試算が必要です。
特にこの分割を考える試算は時価であり相続税評価額ではありません。
相続税が掛かるであろうご家庭は現状分析から納税額の算定、納税資金の準備、節税対策へと進めて行くことになります。
まずは「何か問題になるのか?分からないことが分からない」ストレートなお話しお聞きいたします。
事例
今回のご相談はすでにご相続発生後とのことでした。
すでに他界されたご両親の長男である相談者Aさんは、お亡くなりになるまでご実家で同居されていました。
残された親族は実妹のBさんとの2人で、Bさんは嫁いでおられます。
相続財産は一般のご家庭によくある実家の戸建てと葬儀代程度の預金でした。
Aさんはお勤め先の顧問税理士に聞くと葬儀代を差し引いたご実家の戸建てを対象に考え、実家の相続評価額は約1,200万程度なのでAさんが継続してお住まいされる予定なのであれば半分の600万程度を妹さんに現金でお支払いするのが妥当と言われ準備していました。
事情を妹さんに伝えるとそんなに安いの?と言われたとのことで、他の相続サイトを運営する税理士さんに問い合わせると資産内容を聞いただけで断られたり、他の行政書士事務所に問い合わせたら、やはり顧問税理士さんが提示した内容と同じでだとの回答だったとのこと。職場上司からのご紹介で私にご相談がありました。
内容と経緯をお聞きし、ご自宅である不動産を実際に今売ったらいくらになるかを見てみると約2,000万程度でした。
この実際の売値である時価をもとに分割するのが通常の考え方ですとお伝えしました。
結果、600万⇒1,000万となります。後は妹さんとの協議ですので、話が纏まらない場合は調停になりますのでそこからは弁護士にご相談くださいと回答しました。
これ実は私が地主不動産オーナーの資産管理を受託している中でも初歩的ですが非常に多い間違いです。顧問税理士に相続税の試算を依頼し出てきた評価額を前提に分割すればいいと誤認したり、実際に相続発生時に依頼したら当たり前に相続評価額で分割の話が進んでいたといったケースも多いです。
相続を考える時は必ず2つの視点が必要で相続税法上の評価と公平に分けるための民法上の評価は全く別物なのです。これは資産額が大きくなればなるほど乖離が大きくなることが多く、時価の調査と分割対策が必要になります。
やはり実際に相続が発生してからでは今回のご相談でも現金が準備できなければ実家を売却することになるでしょう。
親を思い同居していたAさん、感謝しているであろう親御様はこんな結末を望んでいるのでしょうか。
事例
以前にご相談を頂いたAさんは自己所有のご自宅とは別に親御様から相続した資金をもとに15年程前に現金で中古の賃貸アパートを購入されており、一緒に住む長女に自宅を、嫁いでいる次女に賃貸アパートを譲り金融資産は奥様に渡したいとの意向で一度、現状分析をしてシミュレーションしていました。
私の勧めでお正月に家族が揃ったタイミングで譲る意向を伝えたところ、次女は嫁いでいることもあり賃貸業を受け継ぎたくないので相続後はすぐに売りたいとのことでした。
それを聞いたAさんは以前に次女が自分で調べた業者で不動産購入時に失敗された経験があることなどから、自分が亡くなった後に次女が処分し安く買い叩かれたりすることが心配だとのことで、生前に自分が売却してしまうとどうなりますか?との相談です。
シミュレーションで出しているとおり相続税評価に「小規模宅地の特例」が適用されていますので、ご自宅の敷地が80%減、アパート敷地が50%減となっており、古い建物と合わせると賃貸アパートは相続税評価額は約1,200万程度と低いのですが、時価では2,500万程度となります。生前に売却するとその差額分である1,300万課税遺産額が増えるので、必然的にトータルの納税額が増えます。基礎控除を差し引いた課税遺産総額や法定相続人の数により相続税率が変わりますが、Aさんですと15%でしたので195万円相続税総額が増えることになります。そこから実際の相続比率により按分し、奥様の納税額は「配偶者控除」によって免除されますがそれでも100万程度は高くなります。※それを長女次女共に按分するので長女の納税額も上がることになる。
ただし、ここで陥りがちなのが理論的には納税額が増えますが、Aさんの懸念通り次女が安く買い叩かれないという不安はなくなるでしょうし、私たち不動産業に係わる者であれば相続時の売却額が時価より100万程度安くなったという事例は山ほどあります。
Aさんにはメリットデメリット双方をご説明したところ、今売却してほしいとのご依頼を頂きました。
今回の案件は比較的時価額が低い場合であるため、売却を選択されましたが不動産の規模が大きくなれば評価額との差も大きくなりますので日頃は相続人である御子様にもお会いし将来的な承継方法や売却のご依頼を受託しております。
何より大事な事は売った方がいい!買った方がいい!建てたほうがいい!ではなく、やはりシミュレーションし損得も含めて理解した上で判断頂くことが重要です。
相続に関してお悩みでしたら、「京都相続相談センター(運営: 株式会社京都賃貸スタイル)」にご相談下さい。
お一人お一人違う家庭環境や資産状況、お悩みを無料相談にて整理し、相続のスペシャリストを集めた専門家チームで解決いたします。
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