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直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税って必要なのか? | 京都相続相談センター運営のブログ京都相続相談センター運営のブログ

直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税って必要なのか?

2020年05月17日

カテゴリ:相続初級編 相続基礎知識 相続対策

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みなさま、こんにちは!

京都相続相談センターの佐藤です。

本日は前回の親子間の贈与税に引き続き、よく聞く「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税」について見ていきましょう。

この特例は30歳未満の子供か孫に対して、教育資金としてなら、1500万円までルールの則って一括で生前贈与しても非課税にしますという制度です。

幼稚園から大学校や専門学校の学費はもちろん、塾や留学費用、水泳教室などの習い事についても適用できます。

ざっくり見ると塾や習い事、その道具などは上限500万円迄、それを含め学校等に支払う金額として合計1,500万円迄と定められています。

※詳細については国税庁HPをご確認ください。⇒https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4510.htm

非課税の適用を受けようとすると、受贈者が教育資金非課税申告書を取扱金融機関を経由し、受贈者の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り適用されます。

また、教育費に充てた領収書を金融機関に提出し内容と支払いを確認し金額を記録するという流れになりますので、何でもかんでも自由自在という訳ではありません。

更に受贈者である子供や孫が30歳に達したときは口座は終了し、残金はその時点での贈与があったものとして贈与税が課されます。

また贈与者である親や祖父母が死亡された時は口座残金に対して、以前は贈与者の死亡に伴う課税関係は生じませんでした。

よって相続発生が近いのではと考えられて生前贈与されるのに有効に考えられていましたが、そこは税制改正となりました。

平成31年4月1日以降の贈与に対し、3年以内に贈与者の相続が発生すると残額を相続財産として持ち戻し課税対象となります。

ただし、下記の場合残額が持ち戻しの課税対象とはなりません。

  • 受贈者が23歳未満
  • 学校等に在学中
  • 教育訓練給付金対象の教育訓練を受けている

この場合は相続税節税目的ではなく、まさに教育資金としての性質を有すると認めてくれていると考えられます。

【まとめ】

まずこの制度は一括贈与の場合の非課税制度であることがポイントであり、前回に学んだように扶養義務者が支払う学費などは当たり前に非課税となります。ただしそれは「必要都度の支払い」となっており、一括では贈与税が掛かります。

ただし都度払いで考えると祖父母が孫の学費を見てあげる場合、大学を卒業するまでお元気かどうかも考えなければいけませんし、

本来、父母である親が支出する将来の学費を祖父母が生前に一括贈与することにより、祖父母相続発生時の間接的な納税資金対策としても利用できますし、1500万の非課税枠を利用し一代飛ばして、孫の代に譲ることもできると言えます。

ご家族のご年齢差も考えなければいけませんが親が子供に使うにはメリットを享受しにくいかもしれません。

また相続財産の想定分割による納税資金の算出や、そもそもの祖父母の生活費など、トータルの試算の上でのほんの一つのツールにすぎません。

「木を見て森を見ず」では本質を掴めません。

まずはお気軽にご相談くださいませ。

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