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遺言は残されていますか?なぜ必要?

2021年06月12日

カテゴリ:相続基礎知識

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みなさま、こんにちは!

京都相続相談センターの佐藤です。

今回は相続の基本中の基本にして大切な「遺言」について考えたいと思います。

遺言って資産家のお金持ちが書くものって思っていませんか?

最初は皆さんそう思われている方が非常に多く、実際一般家庭の方はもちろん資産家の方でも準備されている方はとても少ないです。

そもそも何故遺言が必要なのでしょうか?

皆様に必要性を聞いてみると、

  • 無くても遺族で仲良く相談して分ければいい
  • 法律に基づいて法定相続分どおりしっかり分ければいい
  • そもそも残すものもほぼ無い

このように考えておられる方がほとんどかと思います。

結論から言いますと妻子以外に親兄弟含め遺族が御一人であればあまり必要ないかもしれません。

法定相続人が2人以上になる、もしくは法定相続人とならない「いとこ」などの親族や特定の方へ譲りたい相手がいらっしゃる場合は必要になるでしょう。

また十分な現金だけで家や家財もなければ分けやすいかもしれません。

しかし、現実的にこんな方はいらっしゃらないと思います。

  • どんな葬儀にするのか、だれに連絡してあげるのか?
  • 葬儀代にいくら使うのか、車や家財は処分するのか売るのか貰うのか?
  • 生前に介護や近くで住んで何かと面倒を見てきたなどの個別の事情は?
  • 残されたのは実家のみで相続人の一人がそこに住んでいるのでどうして分けたらいいのか?
  • 古い実家と別に賃貸マンションがある
  • 営まれていた家業や会社はどうするのか?

やはり1番の問題点は「分けにくい」という問題がポイントになります。

金融資産はまだ分けやすいですが、自宅のような「不動産」が問題です。

2番目は譲る側と相続する側の「思いと事情」が問題です。

①まず問題となる不動産はそのまま使用収益する場合に評価(現金ではいくら?)を考えて分割を考えることになりますが、実際に売るまで評価はお互いの合意がないと決められない。解らないといった問題や賃貸事業などの借入金が残っている場合や、短期間に現金化できないという問題が複雑にしている原因です。

またこれを聞くとすべて現金で残す方がいいと思われる方もいますが、自分自身の余生を安心して住む場所も必要ですし、自宅には小規模宅地の特例などの相続税法上の優遇措置やそもそも不動産は同額を現金で所持するよりも低価格の相続税評価になることが多く、税制上もかなり有利になることは周知の事実だと思います。

相続税の基礎控除以上に資産をお持ちの方であれば、不動産を活用した相続対策とは外せないと思います。

大事なのは分割という分け方も熟慮した上で不動産を活用した相続対策を進めることが重要になるということです。

②「思いと事情」についてはまず誰に譲りたいのか、そして家業への貢献や介護してくれた事実、近くに住んで人生を楽しいものにしてくれた経緯を加味して分け方を考えることをお勧め致します。

当たり前ですが法定相続分はそんなことは一切加味されていません。

遺言が無かった場合、①と②が大きな揉め事に発展する理由です。

そもそも遺言が無かったら誰が困るでしょうか?

そうです。当たり前のことですが残されたご家族が困るかもしれないだけで、遺言を書く本人は何も困らないのです。

だから日本では遺言を軽んじて後回しにしてしまっているのではないでしょうか。

結婚したり子供が生まれれば自分に万が一のことがあった場合にパートナーが一人で子育て生きていくことに困らないように生命保険に契約される方が多いと思います。

何故多額にコストが掛かる保険に入っても、ローコストの遺言は残さないのでしょうか?

海外では結婚と同時に万が一のことを考え信託や遺言の利用をすることがポピュラーな国もあります。

実は私自身、父親を幼少期に亡くし遺言が無く色々な問題が発生したこともあり、自分自身が家族を持つ立場になって大切な家族のために準備は必要だと痛感しています。

自分が遺言を残すに当たってはじめて誰に?何を?どんな目的で?と色々考えます。

また歩む人生の中で思いや事情が変化するかもしれませんので書き換えも全然OKです。

しかし私の家族のようにいつどんなことが起きるか分かりません。

せっかく残すなら「ありがとう」と思ってもらえるようにしたいと思いませんか。

次回から遺言方法について見ていきたいと思います。

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