みなさま、こんにちは!
京都相続相談センターの佐藤です。
前回の自筆証書遺言に引き続き、今回は秘密証書遺言について見ていきたいと思います。
前回に書いた自筆証書遺言に似ている遺言書になります。
自筆証書遺言のデメリットである存在自体が発見されないことを防ぐために遺言をした事実を公証役場に残しておくといったものです。
詳しくメリット、デメリットを確認していきましょう。
<メリット>
- 遺言自体の存在を明らかにしておく
- 署名以外はパソコンなどで作成可能
- 偽造防止
- 内容を秘密にできる
<デメリット>
- 公証役場は存在事実を残しておくのみ、遺言自体の保管は自分でしなければいけないので紛失するかもしれない
- 基本は自筆証書遺言と同じルールで作成し、秘密のため公証役場は内容の可否を判断しない
- 推定相続人など利害関係者でない証人2人(税理士など)が必要
- 費用がかかる(手数料11,000円に証人を頼む場合、日当が掛かる)
- 自筆証書遺言と同じく家庭裁判所で「検認」が必要
※証人は公証役場で紹介して貰うことも可能です
<まとめ>
確かに文章をパソコンで作成できるところは手軽さを感じますが、役場に出向く手間や無駄なお金を支払って証人まで雇ったわりに自筆証書遺言の最大のデメリットである定められた形式通り作成されている遺言書かどうかの可否を保証する役目はありません。
よって相続発生後にこれだけ準備したのに遺言書無効となることも十分にあり得ます。
このような事実から秘密証書遺言の利用者は少なくなっています。
前回のブログでお伝えさせて頂いたように自筆証書遺言の法務局保管制度が開始されている現在ではますます利用者が減少するでしょう。
お客様からのご相談の際は分割の相談から遺言書内容をパソコンで打ち出し、自筆で記入頂くこともしています。
遺言書の書き方やご相談はお気軽にご相談くださいませ。
次回はコストは掛かるが完全版の公正証書遺言について見ていきましょう。
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