みなさま、こんにちは!
京都相続相談センターの佐藤です。
生命保険を活用した相続対策ってどういうこと?
実はたくさんの活用方法があるのですが皆さんよくご存じの500万非課税枠から見ていきましょう。
①500万円×法定相続人の数=非課税限度額
≪注意≫
1.相続人以外の人が取得した死亡保険金には非課税の適用はありません
2.法定相続人の数は相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数
3.法定相続人の中に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までとなります [国税庁HP参照、平成28年4月1日現在法令等]
Ex.例えば相続人が母と子2人であれば500万×3人=1,500万の非課税限度額が認められます。
これは各々が500万ではなく、トータルで非課税限度額1,500万と考えるため、仮に母親受取人の保険金が2,000万、子一人に500万づつの保険金であった場合は、受領金額分で按分して使います。
よって各々の非課税限度額は母親が1,000万、子は1人250万づつとなります。
<保険契約形態によって税金の種類が異なる>
②暦年贈与と複合させた納税資金貯蓄活用法
暦年課税である贈与税の110万基礎控除を複合活用し、一旦子供に贈与したお金で子が契約者、被保険者を被相続人として支払わせ、納税資金目的で貯蓄運用させる。
※贈与税の計算は、まず、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計します。続いて、その合計額から基礎控除額110万円を差し引きます。次に、その残りの金額に税率を乗じて税額を計算します。[国税庁HP参照、平成28年4月1日現在法令等]
ポイント:暦年贈与による節税及び納税資金準備対策で問題となる、子供の私的使い込みを防ぎ、運用益を出すことも見込める
<契約形態>
③争族を防ぐ遺留分の減少と確保
遺言で相続人の遺留分権利を侵害する事態が避けられない場合、生命保険にて遺留分額の減少と確保を図る。
Ex.そもそも分割が困難な不動産や家業である会社の自社株等、被相続人が認めた承継すべき後継者がいる場合、公正証書等遺言により他の遺留分侵害額請求権を有する法定相続人の遺留分を侵害する場合にしっかりと遺留分額自体の減少と準備をすることができる
≪注意≫
保険金受取人を遺留分侵害額請求権者にすることで、生前に和解の上、遺留分放棄の手続きお願いする方法もありますが、無用な争いを避けるためにも、下図上段の契約形態とし承継者が一旦受領しうる保険金から請求権者への遺留分支払いが好ましい。
下図下段はすでに後継者が決定している事業承継時の対策で定款に株主相続発生時の法人買取条項が入っているかも基本的な確認事項です。
④相続財産評価法を活用した低解約返戻金型保険
相続財産の生命保険契約に関する権利の評価=解約返戻金相当額
一定の期間(15~20年等)実際の払い込み金額より解約した場合の解約返戻金が低くなる(60~80%など)かわりに保険金が高かったり、一定期間後の返戻金の額が払い込み金額より100%を超過し105~125%など増額していく仕組みの低解約返戻金型の終身保険などを活用する方法。
相続税評価の圧縮というメリットはありますが、相続時に解約返戻金が低いということは相続後すぐに現金化すると損をするため納税資金にも使えないし、しばらく長期間寝かして保険会社に運用して貰うといったイメージになります。
この保険の性質上、被保険者の年齢と契約時からの期間によっての保険会社の運用益を加味して返戻金が設定されるため、シミュレーションと家族の年齢をよく考える必要があります。
⑤ローリスク金融商品としての活用法
これは少し相続対策というよりは資産形成の一つの考え方になりますが、保険商品も金融商品として立派な投資先と考える視点を持たれることをお勧めします。
預貯金の一部や収益不動産からの利益を、ローリスクの金融商品である保険商品で運用し、大規模修繕費や相続税納税資金に役立てることが出来るでしょう。
ただし、どこにどの余剰金を回すかといった投資のポートフォリオはよく熟慮する必要があります。
リスクとリターンのバランスやライフスタイルによって見方はがらりと変わります。
私自身も収益マンション経営や外貨、外資保険など複数の金融資産などでポートフォリオを組み、地主オーナー様や資産家の方の資産形成のご相談に日々対応しております。
今回は生命保険を活用した相続対策の基礎をお話ししましたが、相続対策と資産形成は切っても切れない関係にあります。お悩みあればお気軽にご相談くださいませ。
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代表相続コンサルタント:佐藤 嘉之
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