みなさま、こんにちは!
京都相続相談センターの佐藤です。
今日は「そもそも親子で贈与税ってどこから掛かるの?」について見ていきたいと思います。
これって、少し贈与税について学んだ人なら凄く疑問に思う点ですよね!
基礎控除110万って普通の生活では、まああまり超えることはないし、住宅は皆が援助受けれる訳じゃないから特別感もあるし贈与税掛かるんだなと想像できます。
しかし、あれ!?学費や車代とかってどうなの?って疑問に思いますよね。
それでは見ていきましょう!
原則は学んだ通り贈与税は掛かるのですが、国税庁ホームページでは下記記載があります。
No.4405 贈与税がかからない場合[平成31年4月1日現在法令等]
2 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、
通常必要と認められるもの、ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。
なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。
結論、子供や孫を扶養する義務のある者が扶養するために通常必要と考えられる出費に関しては贈与税はかからない
さて、この通常必要とは曖昧ですよね。
これは税務署側がケースバイケースで判断することになるのですが、
扶養する側の収入、扶養される側の収入や学費、生活費などの支出が一般的に社会通念上適当と言えるかどうかで判断されます。
あくまでも基礎控除110万を超過すれば贈与税が掛かるという原則の上の考え方ですから、第三者が見たときにそれは扶養するためじゃなくて、相続税を安くするために資産を移してるんじゃないの?と疑われるような内容はダメだということです。
一般的な学費や常識的範囲での生活費の仕送り、結婚式の費用や出産費用まで一般的な費用より特別高額ではなければ扶養するうえで認められるケースも多いでしょう。
しかし、子供が小さいころから親が子供名義で開設した銀行口座に貯蓄しているお金は本来親のお金で実態は親のお金と考えられこれを「名義預金」といいます。そのまま相続発生した場合、相続財産に含められます。
また、子供が成人ないし結婚を機に通帳や印鑑を渡して自由に使わせるなら、本来その時点で贈与という判断になります。
原則、贈与税の基礎控除110万を超過すれば本来は掛かるんです。
車を買い与えた場合なども、基礎控除を超過する場合贈与税が本来掛かります。
また貯蓄性の高い生命保険である養老・終身、個人年金保険などの契約者名義を親から子へ変更するなども贈与に該当します。
一般の方で子供を扶養していく中で、知らずに超過しているケースもあることかもしれませんが、原則は上のように考えますので、相続税が発生しうる資産背景のご家族は改めて注意が必要です。
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