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住宅取得等資金贈与に係る相続時精算課税選択の特例 | 京都相続相談センター運営のブログ京都相続相談センター運営のブログ

住宅取得等資金贈与に係る相続時精算課税選択の特例

2020年05月11日

カテゴリ:分割対策 相続中級編 相続生前対策

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みなさま、こんにちは!

京都相続相談センターの佐藤です。

それでは前々回に学んだ「相続時精算課税制度」の特例である「住宅取得等資金贈与に係る相続時精算課税選択の特例」についてみていきましょう。

相続精算課税制度の原則は贈与をした年の1月1日時点で親や祖父母(直系尊属)が60歳以上、子や孫(養子含む)が20歳以上という要件があったと思います。

しかし現実的に子供が住居を新築、もしくは購入時の年齢を想像してみると子の年齢が30歳前後だとするとご両親の年齢は60歳前後ぐらいが多いのではないでしょうか。

子が20代で新居を構えることやご両親が早くにお子様を産まれたケースも想定すると相続時精算課税制度の直系尊属の年齢制限があると住宅購入時には使えないことが予想されます。

そこで「住宅取得等資金贈与に係る相続時精算課税選択の特例」として直系尊属の年齢制限を外して利用できるよう定められています。

※補足として建物登記上の住居面積として50㎡以上で上限はありません。また「住宅取得資金等贈与の非課税」の要件と同じように贈与を受けた年の翌年3月15日(申告期限)までに居住の用に供す、もしくは同日後遅滞なく供す見込みである必要があります。

ここまでは簡単です。

それでは次に前回に学んだ「住宅取得資金等贈与の非課税」との併用がどうなるのか見ていきましょう。

前回の「住宅取得資金等贈与の非課税」では申告が必要ではあるものの贈与が無かったものとして差し引き、超過した金額が贈与されたスタートと考えれば良かったですよね。

ですので非課税枠を超過した金額に対し、まずは暦年贈与か相続時精算課税制度かを選択します。

暦年贈与の場合はそこから基礎控除である110万を差し引き更に超過した贈与部分に課税されることとなりますが、

相続時精算課税制度を選択する場合はもちろん暦年贈与基礎控除である110万円は利用することが出来ず、上限2,500万円までは一端贈与税は課税されないことはご理解頂けると思います。

さて、ここで注意点があります。

結論から言うと「住宅取得等資金贈与に係る相続時精算課税制度」「住宅取得資金等贈与の非課税」との併用は可能ですが、それぞれの要件を満たす必要があり、非課税制度の要件である受贈者(子または孫)の合計所得金額2,000万円以下かつ取得する家屋の床面積は、50㎡以上240㎡以下で、かつ、床面積の2分の1以上が自己居住用である必要があります。

「住宅取得資金等贈与の非課税」は節税優遇が大きい分、少し要件が厳しく定められています。

どちらにせよ、少しシンプルに考えてみるとそもそも相続時精算課税制度は完全な非課税ではないケースが多いのでまずは「住宅取得資金等贈与の非課税」を利用したいと思うのではないでしょうか。

ですので、まずは「住宅取得資金等贈与の非課税」を考え、それ以上超過する贈与についてどうするかを検討すればよいと思います。

これからこういった贈与に対する特例をあげていきたいと思いますが、みなさまの「相続に対する目的」が重要になってきます。

  • 家族の資産を減らしたくない
  • 無駄な相続税を減らしたい
  • 子供や孫に賢く援助してあげたい
  • 納税する現金を用意したい etc.

ただの援助目的ではなく、制度を利用した節税対策や納税対策を目的とするならば、住宅資金贈与によって浮いた本来発生する子供たちの住居費を貯蓄させることや自分を被保険者とした生命保険に加入することを条件とさせることも考えなければ、散財しただけに終わるケースもよくあります。

慎重にご検討頂くことと、まずはお気軽にご相談ください。

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