みなさま、こんにちは!
京都相続相談センターの佐藤です。
引き続き贈与非課税の特例として、「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税」について見て行きましょう。
前回に見た教育資金一括贈与非課税措置ととても似ています。
それでは要件を確認しましょう。[平成31年4月1日現在法令等]
- 適用期間・・・平成27年4月1日から令和3年3月31日まで(延長可能性有り)
- 受贈者・・・20歳以上~50歳未満の子や孫
- 贈与者・・・直系尊属である父母・祖父母
- 贈与方法・・・銀行や証券会社などへの信託等
- 非課税限度額・・・受贈者1人につき1,000万円(結婚等費用は300万迄)
- 申告・・・信託金融機関経由で受贈者の納税地である所轄税務署長に提出
こうして見ると前回の教育資金一括贈与非課税特例の要件と似ていますね。
受贈者の年齢と限度額が違うのがポイントですね!
さらに贈与税の非課税対象となる使い方を見ていきましょう。
【結婚関係費用(上限300万迄)】
- 入籍1年前からの挙式費用、披露宴、二次会費用
- 新居への引越し費用
- 新居の敷金などの初期費用や一定期間の家賃
【妊娠・出産費用】
- 出産費用、産後ケアに要する費用
- 不妊治療・妊婦健診に要する費用
【子ども保育料等】
- 6歳未満の子の医療費
- 保育料
- ベビーシッター代など
出産については公的医療費控除や出産育児一時金の手当があり、子どもの医療費についても京都市では手厚く保護されていますので、現実的には結婚資金300万を差し引いた700万を使い切るのは難しいかもしれません。
非課税制度終了時点は・・・
①受贈者である子や孫が50歳に達することなどにより、結婚・子育て口座に係る契約が終了した場合には、非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除(管理残額がある場合には、管理残額も控除します。)した残額があるときは、その残額はその契約終了時に贈与があったこととされます。
②契約期間中に贈与者である父母、祖父母が死亡した場合には、死亡日における非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額を、贈与者から相続等により取得したこととされます。
【ポイント】
教育資金の一括贈与非課税制度は暦年贈与同様、相続発生時から3年以内に遡って贈与の相続財産への持ち戻しルールがありましたが、結婚・子育て資金一括贈与非課税特例にはそれがありません。
あくまでも残額が相続財産に含めるだけになります。
この点では少し利用しやすいかもしれません。
しかし再確認ですが、扶養に伴う都度の支出はそもそも贈与非課税ですので、結婚費用や出産、育児について父母や祖父母が一般的な費用を都度支払うのは非課税です。
ですからコンサルタントとしても相続対策に対し利用のメリットは少ないように思います。
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