みなさま、こんにちは!
京都相続相談センターの佐藤です。
今日は相続の基礎知識であり、相続税の計算の元になり、
また残された相続人同士で分割の指針となる、法律で定められた法定相続分について確認していきましょう。
まずは分かりやすく下記の図を作成してみました。
ご確認ください。
真ん中の「被相続人」が亡くなられた場合として作成しました。
まず言葉の定義をご説明します。
「被相続人」・・・亡くなられた人
「相続人」・・・財産を相続する人
「直系卑属」・・・被相続人からみて子や孫など、後世に続く者
「直系尊属」・・・被相続人からみて父母や祖父母など、上の世代のこと
「代襲相続人」・・・元々の相続権利者が亡くなっている場合にその相続権利を代わりに相続している者。相続人の直系卑属である子や孫など
それでは、基本的な3パターンを確認しましょう
- 配偶者や第一順位直系卑属である子や孫がいる場合
- 配偶者はいるが子が無く、第二順位直系尊属である親がいる場合
- 配偶者はいるが子が無く、親もすで他界、第三順位の兄弟姉妹やその子や孫だけがいる場合
大きく分けると上の3パターンとなり、現代では妻か子供がいらっしゃる事が多くパターン1が多いのではないでしょうか。
まず大事なのでは配偶者である妻がいらっしゃれば必ず法定相続分があり、その比率が高く守られています。
パターン1の妻と子供がいる場合は財産の1/2を妻に、残りの1/2を子供たちで人数割りすることになります。
パターン2の妻と直系尊属である親がいる場合は子供より親の方が権利が少ないとみて妻の比率が上がり2/3を妻に、1/3を親にという配分です。
パターン3の妻と兄弟姉妹の場合は更に妻の配分が上がり3/4を妻に、1/4を兄弟姉妹にという配分です。
また妻である配偶者がいない場合は①直系卑属である子や孫、いない場合は②直系尊属、いない場合は③兄弟姉妹の順に考えます。
詳細を分かりやすく図の右側に記しました。
いずれにせよ配偶者である妻が守られていることを念頭に基本の3パターンを頭に入れておけば分かりやすいと思います。
次回はよく出てくる養子についてや、更に踏み込んでイレギュラーなケースである「非嫡出子」といういわゆる隠し子のようなお子さんがいらっしゃる場合などを見ていきましょう。
■□■──────────────────────────────────────■□■
<<< 京都相続相談センター >>>
運営:株式会社京都賃貸スタイル
代表相続コンサルタント:佐藤 嘉之
現状何もしなければ相続税はいくら?どういう問題があるの?
ご心配事、分からないこと、まずは無料相談をどうぞ。
生前における遺産分割対策、遺言作成、相続税の節税対策
相続後の遺産分割、相続税の申告など
争族を防ぎ円満相続を迎える為の対策や資産を殖やして守る対策等
お客様にあったオーダーメードの相続対策をサポートします!
又、不動産管理・売買・賃貸・売却無料査定
資産形成における現状の不動産賃貸業などのお悩み、
何をどうすれば納税後、現金が残るのか、
またご加入保険の見直し・ライフプランニングの対応も可能です!
【無料相談のお申し込みは】
お電話でお問い合わせの場合 075-325-1100
お問い合わせフォームの場合 お問合せフォーム(24時間対応)
【アクセス】
阪急京都線西院駅徒歩3分
【アクセスマップこちらから】
京都市右京区西院巽町27株式会社京都賃貸スタイル内
【ホームページ】
京都相続相談センター https://souzoku.kcstyle.jp/
■□■──────────────────────────────────────■□■