みなさま、こんにちは!
京都相続相談センターの佐藤です。
前回の生命保険の非課税限度額に引き続き関係性が深い死亡退職金や弔慰金(ちょういきん)について見ていきましょう。
ご察しの良い方はご想像されるかもしれませんが、やはり残されたご遺族の生活保障の観点から、死亡保険金の非課税限度額と同じように死亡退職金にも「別枠」で非課税限度額が設けられています。
500万円×法定相続人の数=非課税限度額
ポイント
①死亡時の保有財産ではないが死亡に起因するため、死亡保険金同様「みなし相続財産」として相続税課税対象となる。
②強調しておきますが死亡保険金の非課税限度額とは別枠で認められています。
③死亡後の支払いかつ死亡後3年以内に死亡退職金扱いで金額が確定した金銭や現物支給(不動産など)されたものになります。※よって死亡時の退職事実の有無ではなく、あくまでも退職金金額が確定していて振込み日が到来していないものは含まない
≪注意≫※下記は死亡保険金非課税限度額と同じ注意点です。
1.相続人以外の人が取得した死亡保険金には非課税の適用はありません
2.法定相続人の数は相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数
3.法定相続人の中に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までとなります [国税庁HP参照、平成28年4月1日現在法令等]
Ex.例えば相続人が母と子2人であれば500万×3人=1,500万の非課税限度額が認められます。
これは各々が500万ではなく、トータルで非課税限度額1,500万と考えるため、仮に母親受取人の保険金が2,000万、子一人に500万づつの保険金であった場合は、受領金額分で按分して使います。
よって各々の非課税限度額は母親が1,000万、子は1人250万づつとなります。
弔慰金(ちょういきん)について
まず弔慰金とは読んで字のごとく、亡くなった人を弔い、残された遺族に慰めの気持ちを表すために贈られる金銭です。
勤務先からだけではなく、個人から支払われるものや災害で亡くなられた時に政府から支払われる場合のある災害弔慰金なども含まれます。
似た金銭に香典がありますが香典は遺族に向けた支払いと捉え、被相続人の「みなし相続財産」には含まれません。
<注意点>
①被相続人の雇用主などから弔慰金などの名目で受け取った金銭などのうち、実質上退職手当金等に該当すると認められる部分は相続税の対象になります。
②また弔慰金として認められた金銭の内、下記の金額を超える部分は退職手当金等として相続税の対象となります。
(1)業務上の死亡 ⇒ 死亡当時の普通給与の3年分(36月)に相当する額
(2)業務外の死亡 ⇒ 死亡当時の普通給与の半年分(6月)に相当する額
※普通給与とは、俸給、給料、賃金、扶養手当、勤務地手当、特殊勤務地手当などの合計額をいいます。
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