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相続財産評価、株式の評価

2020年04月27日

カテゴリ:相続中級編 相続基礎知識 相続対策

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みなさま、こんにちは!

京都相続相談センターの佐藤です。

今日は遺産の株式評価を見ていきたいと思います。

① 資産形成、投資運用目的の上場株式

② 起業されていた方、家業の法人など非上場株式

この2つでは評価方法が異なります。

①の上場株式では下記の4種類の価格のうち最も低いもので評価します

  • 相続開始日の終値
  • 相続開始日の月の取引日ごとの終値の平均額
  • 相続開始日の月の前月の取引日ごとの終値の平均額
  • 相続開始日の月の前々月の取引日ごとの終値の平均額

※終値・・・取引があった日の最後につけられた価格

実際の評価はこのようになりますが、試算する際は予想値で十分だと思います。

②の非上場株式には市場価格がないため、決められている複雑な計算方式となりますので、実際には現状分析の受託を受けてから判定しますのでここでは詳細を割愛し全体像を掴んで頂きます。

まず、同族株主等の株式評価であるかないかで判断します。

おおまかに同族株主とは、会社の株主のうち、同族関係者グループ(株主の1人とその同族関係者)の有する議決権割合が、30%以上である場合におけるその株主及びその同族関係者のことです。なお、同族関係者とは、株主の親族やその株主が支配している会社などを言います。

ただし、議決権割合が50%超を占める同族関係者グループがある場合には、50%超を占める同族関係者グループが「同族株主」となり、30%以上のグループに属している株主は「同族株主」には該当しません。

【同族株主等以外の株主】

特例的評価方式である配当還元方式を適用します

  • 配当還元方式:株式を相続した人が少数株主または経営者一族以外にあたる場合、会社に対する支配権が少なく配当ぐらいの価値しかないと考え、配当の額をもとに株価を評価する方式。よって配当還元方式では、通常、類似業種比準方式や純資産価額方式よりも評価額がとても低くなります。

【同族株主等】

原則的評価方式として下記2つの方式を使うが、まず会社の規模を、大・中の大・中の中・中の小・小という5段階に分類し、段階により定められた類似業種比準価額方式と純資産価額方式との比率により算出された評価額と純資産価額とを比較しどちらか低い方を選択する。

  • 類似業種比準価額方式:国税庁が定める業種が類似している上場企業の株価・配当・利益・純資産を参考にして株価を評価
  • 純資産価額方式:会社を清算して現金化したらいくらなのかという考え方で、イメージでは会社の純資産価額を株式数で割って算出しますが実際の帳簿価格と時価が異なる不動産などを中心に調整し評価

この2つの評価方式の比較では類似業種比準価額方式の方が評価額がほぼ低くなることがポイントで先述の会社規模が大会社より小さい規模になるにしたがって私的な会社であり権限も強いという判断で純資産価額方式の比率が高くなるよう定められている。

★まとめ★

あくまでも正確な相続税評価をするためには必ず現状分析をご依頼頂ければと思いますが、ざっくりした試算の際には上場株式は日頃の取引価格を参考にし、非上場株式では賃借対照表の純資産を基に法人所有の不動産の簿価と時価との差額を調整してみては如何でしょうか。

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