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相続時精算課税制度ってお得?

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みなさん、こんにちは!

京都相続相談センターの佐藤です。

今日は相続時精算課税制度について見ていきましょう!

本題に入る前に知っておかなければならない贈与税について簡単に確認します。

※下記国税庁文章引用

贈与税は、個人から金銭を含む財産をもらったときにかかる税金です。
会社など法人から財産をもらったときは贈与税はかかりませんが、所得税がかかります。
また、自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合、あるいは債務の免除などにより利益を受けた場合などは、贈与を受けたとみなされて贈与税がかかります。

贈与税は、暦年課税で一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)

このように贈与税は貰う側に課せられる税金であるため、父や母など多数の人から贈与を受けても原則、暦年の基礎控除は受贈者1人につき110万円となります。

それでは相続時精算課税制度についてみていきましょう。

【概要】

原則として60歳以上の父母又は祖父母から、贈与を受ける年の1月1日において20歳以上の者のうち、贈与者の直系卑属(子や孫)である推定相続人又は孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度。

選択した暦年以降は累計2,500万円を上限として超過した場合は一律20%の贈与税を課されることになります。

この上限2,500万円は非課税となるわけではなく、選択した贈与者に相続が発生した場合は贈与分を相続財産に持ち戻して相続税を計算することになります。

また選択後、上限額を超過し20%の贈与税を徴収されますが、実際に相続が発生した際には相続税と相殺、もしくは還付されることになります。

例えば相続時精算課税制度選択後、計4,000万円を贈与していた場合、

2500万円を超えた1500万円は贈与税となり、贈与を受けた翌年に一律20%がかかる。

1500万円×20%=300万円

その後、贈与者の死亡時に総額4000万円の相続をした計算になり、

(4,000万円-2,100万円(相続人2人基礎控除按分))×相続税(15%)-控除額50万=235万円
よって235万円の相続税がかかることになるが、すでに贈与税額300万円支払っているので差引され、65万円が還付されることになります。

よって原則は相続したものと同等になるよう定められている。

また相続税の基礎控除内に収まる相続財産の方は相続時精算課税制度を利用して生前に財産を贈与しても非課税枠のメリットを享受しやすいですが、そもそも資産のある方は利用方法を良く理解して選択しなければデメリットのほうが大きくなります。

【主なデメリット】

①暦年110万基礎控除が使えなくなる

相続時精算課税制度を選択すると、その選択に係る贈与者から贈与を受ける財産については、その選択をした年分以降全てこの制度が適用され、「110万基礎控除を利用できる暦年課税」へ変更することはできません。

②将来価値が下がる財産は評価で損をする

相続時精算課税制度ではあくまで選択し贈与した時点での価格で判断し、その価格を相続時に持ち戻すため、よくある不動産で考えると例えば子供や孫などの新居を購入時に贈与し選択した場合も贈与した金額を相続時に持ち戻しとなります。(※直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税枠を考慮せず)

もし相続時精算課税を選択せず、贈与者名義で購入し相続時に遺贈した場合はどうなるでしょうか?

何年後に相続が発生するかわかりませんが、通常不動産の価格は時間の経過と共に下落していることでしょう。

土地代金に変化があまり見られなかったとしても、建物は古くなりますので特別な需要がない限り、現在の日本では時価が下がることはみなさまご存じのとおりです。

よって新築時に4,000万円の価値が仮に想定で相続時には2,000万円になると考えるのであれば、相続時精算課税制度を選択することによって、本来よりも2,000万円分も相続財産を多くしてしまい仮に相続税率が15%の人であれば単純に約300万円も相続税を多く支払うこととなります。

③選択後は贈与に対し国税から厳しく見られることとなる

先に述べた暦年贈与基礎控除である110万が使用できなくなったことで、少しでも贈与が発生すれば細かく申告する必要があることもけっこう窮屈ではないでしょうか。

【主なメリット】

①相続時に遺贈するより贈与者の意思が伝わりやすい

生きている間に感謝される?

分割対策としてすでに特定の財産を贈与しておくことで他の相続人に特定の財産に手を出せない状態としやすい(不動産や家業の株式など)

当社の事例ではお客様が自分の老後も近くに住んでくれる長男が新築購入の際、相続時精算課税制度を利用し援助することで、自分に相続発生した際に嫁いで疎遠になった長女と分割で揉めないようにするため利用したケース。

そもそも相続税の基礎控除内に収まっていたためデメリットとなる将来の不動産価値下落を気にするよりは分割対策を考慮した判断となりました。

②将来価値が上がる財産は評価で得をする

デメリットの逆ですが、賃貸業がある程度の規模となり資産管理法人を立ち上げた場合の株式など、今後債務返済と内部留保によって株式の相続税評価額が高くなると見込まれる場合や、一部の一等地の分譲マンションなど(こればかりは想像でしかありません)

③贈与後の使用収益の利益を得られる

主に納税対策として利用します。当社のお客様の事例では相続財産の中でシミュレーションし相続時精算課税制度を利用しコインパーキング用地を先に贈与することでそこから生まれる収益を納税資金として貯蓄することなったケース。

また今後のブログでお話しいたしますが、この収益の貯蓄や納税資金として贈与を受けた金銭をただ預金として寝かせておくだけではなく、生命保険などを活用することなどによる再運用なども見ていきたいと思います。

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