みなさまこんにちは!
京都相続相談センターの佐藤です。
日頃よく質問される相続対策や準備は誰しも必要なのか?
この疑問の答えはYesです。
まず対策や準備は将来にマイナスの問題があるからするべきことであるため、どんな問題があるのかというと基本的な次の3つを知っておくことが必要です。
①現金が足りない
②分割でうまく分けられず揉める
③相続があるたびに大きく資産が無くなっていく
それではまず「①現金が足りない」とは一体どういうことなのか?
そもそも「お金があるから多額の相続税が掛かるんじゃないの」と疑問に思われますが、国から見た相続財産はお金になりうる価値あるものなので、預貯金以外に金融商品である保険や株券、債券、そして自宅を含む不動産や宝石、美術品といった動産まで対象となります。
上のグラフからも読み取れるように赤い現金・預貯金等の比率が全体の中で3割程度と少ない比率となっております。
特に昔から代々地元にお住まいの方などは、古い大きい家がある。また大手ハウスメーカーに勧められるままに相続対策と称して建てた賃貸アパートが大部分で修繕などの運営費や生活費に取り崩していると毎年の納税に精一杯で預金はそこそこだという方が多いのが現実かもしれません。
いざ相続が発生してみると目にする税額の多さに驚き、現金で支払うには足りない、もしくは額面では足りるものの、分けることのできない不動産をご長男などが一人で引き取ることとなった場合、その相続税の大部分をご長男自身が支払わなければならず、また他の兄弟の相続できる権利を侵害しないよう長男自身が現金を渡してあげないといけません。
このように相続税の納税資金と分割のために必要な現金、また賃貸アパート等であればその後の修繕などの運営資金も必要であり、結局受け継いだ不動産を売ることになるケースが多くなります。
また相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行わなくてはなりません。もし、申告期限が土日祝日にあたる場合はその翌日までとなります。納税期限も申告期限と同じです。
実際に葬儀や法事で忙しく、少し落ち着いてから誰がいくら相続するかを話し合っていたら、10ヶ月などあっという間で現金が足りない場合、不動産売却するにも時間がなく銀行や町の不動産業者に依頼しようものなら早期売却という目的や売れる状態に準備が出来ていないため割安の価格設定でしか現金化できません。
万が一相続税納税が遅れた場合、延滞税が課されます。延滞税の税率は2段階あり、納税期限から2か月以内は年2.6%ですが、2か月を超える期間については年8.9%となります。(税率は平成30年~令和元年時点)
今回はここまでとさせて頂きます。次回に「②分割でうまく分けられず揉める」を見ていきたいと思います。
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