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相続対策必要?⇒②分割でうまく分けられず揉める | 京都相続相談センター運営のブログ京都相続相談センター運営のブログ

相続対策必要?⇒②分割でうまく分けられず揉める

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みなさまこんにちは!

京都相続相談センターの佐藤です。

相続に対する対策、準備って誰しも必要なの?対策や準備は将来にマイナスの問題があるからするべきことであるため、どんな問題があるのか基本的な次の3つを知っておくことが必要ということで前回の続き、今日は「②分割でうまく分けられず揉める」についてみていきましょう。

まず揉める理由が大きく分けると2つあります。

1つ目の理由は、みなさまご存じのテレビドラマのサスペンスのように資産家のご家族が我先にいくら貰えるのかといった、相続分について揉めるケース。

この場合、遺言書がある場合、ない場合によっても違った問題があります。

遺言書がある場合は遺留分を考慮していなかったケースで誰かに大幅な相続をさせると他の法定相続人が法的に認められている相続権利分(遺留分)を侵害してしまい、後に遺留分減殺請求をされることになります。

※詳細な用語説明などは後日ブログにてご紹介していきたいと思います。

遺言書がなかった場合、まずは相続人同士で相談し、まとまらず揉める場合は、法定相続分を基本に考えることになると思いますが、ここからの話はうまく分けられず揉める2つ目の話でご説明いたします。

それでは2つ目の理由ですが、そもそも分けられない、もしくはどれをどのように分けていいのか難しいのが理由です。

というのも前回のブログでご紹介したように財産の内訳で不動産の比率が高いことが大きい理由となっています。

また稼業で素晴らしく成功された会社の大きな株式分割でも同じことが言えますが、大多数の方が不動産の問題が多いため焦点を当てて見ていきましょう。

1.ご先祖から受け継いでいる広い敷地のご実家が主な財産であるケースでは、ご長男など誰か一人が相続するしかなくやはり前述した他の相続人の遺留分を代わりに現金などで支払わなければならない。

しかし、相続財産に現預金が少ない場合はやはり売却という結末に至ってしまう。

いざ相続発生時に売却に踏み切っても納税まで10ヶ月と時間があまりないこともありますが、境界確定をはじめとする売却の準備がされていないため安価での売却額になりやすく、また注意したいのは家や土地を売ると、税金や諸経費などの出費があること。税金は「印紙税」や「譲渡所得」にかかる税金(所得税・復興特別所得税・住民税)。諸経費は不動産仲介会社に支払う仲介手数料のほか、建物を取り壊して更地として土地を売る場合の取り壊し費用などが掛かることになります。

そこから分割し各々相続人が相続税を納めることになります。

そもそも残していくつもりの不動産を売却することとなったり、売却するならするで生前に準備できていなかったことで10~30%程度は安く売却されているケースをよく見かけます。

お付き合いのあるお客様は事前に商品化できる準備をしています。

2.賃貸アパート、貸地、自宅など複数の不動産が主な財産となる場合はさらに複雑です。

黒線は現在の土地分筆状況

上の事例を見ていただくと、現預金があまりない場合、どれか不動産を売却して納税の原資にすることが考えられますが、そもそも現在の土地の分筆状況が黒線であり売れる準備は出来ていません。

またどれが要らないから売却するのかといった考え方もありますが、どれを売った方が得なのか、といったことも十分に理解した上で計画することが重要です。

この状況で兄弟が5人いたとして10ケ月の納税期間に葬儀から分割の話し合い、売却、納税って現実的でしょうか?

まだ入り口ですけど確実に揉めそうですし、損しそうですよね。

はい、大損されること必須だと思います。

今日はここまでとさせて頂きます。

次回は③相続があるたびに大きく資産が無くなっていくについて見ていきたいと思います。

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