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養子縁組とは

2021年05月22日

カテゴリ:相続基礎知識

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みなさま、こんにちは!

京都相続相談センターの佐藤です。

今日は相続の基礎知識であり、相続対策で必ず出てくる、

養子縁組について見ていきましょう。

まず養子縁組という制度は大きく2つございます。

①特別養子縁組

原則15歳未満、例外15~17歳まで(2020年4月以降)の子供の福祉を目的とし、実親との関係は無くなり養親と実子の関係となる。原則特段の事情が無ければ離縁はできない。

本当の親子になるといったイメージでしょうか。

6月の試験養育機関と家庭裁判所の審判が必要。

②普通養子縁組

家系を守るためなど、お互いの合意を持って親子関係となることが出来る制度。

本当の親子関係も残しつつ、別で法律上の親子関係にするといったイメージでしょうか。

相続対策ではこちらの普通養子縁組を使うことが多くなります。

~普通養子縁組を利用した相続対策とは~

上の家系図のように実子が2人いらっしゃる場合、通常であれば法定相続人は配偶者と実子2人の計3名となります。

復習ですが法定相続人数は多ければ相続税法上の得られるメリットは下記になります。

  • 相続財産基礎控除額が増える(法定相続人数×600万+3,000万)
  • 死亡保険金の非課税限度額が増える(法定相続人数×500万)
  • 死亡退職金の非課税限度額が増える(法定相続人数×500万)
  • 法定相続人の立場になることで相続権利を与えられる※遺言内容でも検討要
  • 他の相続人の相続分を下げることで結果遺留分を下げる効果がある

デメリットとして知っておく必要があるのは上の図のように生きている実子の子である孫や実子の配偶者のような他人を養子とした場合、支払う相続税額は2割加算となります。

実子が既に亡くなっている場合の代襲相続人である孫たちは養子にするまでもなく実子の法定相続人の立場を引き継いでいる(代襲)と考えるので2割加算はありません。

あとはデメリットというより注意点として下記にご注意ください。

  • 他の法定相続人の相続分が減ることで遺産分割の紛争になりやすい(やはり遺言が必要、付言で思いを伝える)
  • 相続税法上の法定相続人に認められる普通養子は実子がいなければ2人、実子がいれば1人まで
  • 女系の実子しかいない家系等、婿養子を迎える場合や長男の配偶者を養子にする場合、親より先に実子が亡くなってしまう場合もしっかり想定しておくこと。(やはり遺言が重要)

普通養子縁組はポピュラーな相続対策のひとつですが、ちょっとした注意点も理解した上で利用されることをお勧めいたします。

私のお客様の事例では婿養子ケースと家業(賃貸業)の孫世代までの事業承継を考えたケースが多く、基礎控除狙いというよりは、他の権利者に対し生前から承継を認知させるといった目的が多いかもしれません。

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