ブログ|京都市/向日市/長岡京市/宇治市含む京都市近郊で相続の相談なら京都相続相談センター

  1. HOME > 
  2. ブログ > 
  3. 相続対策必要?⇒③相続があるたびに大きく資産が無くなっていく

相続対策必要?⇒③相続があるたびに大きく資産が無くなっていく | 京都相続相談センター運営のブログ京都相続相談センター運営のブログ

相続対策必要?⇒③相続があるたびに大きく資産が無くなっていく

Pocket

みなさまこんにちは!

京都相続相談センターの佐藤です。

前回に引き続き相続対策、準備が必要となる問題の「③相続があるたびに大きく資産が無くなっていく」について見ていきたいと思います。

昔から3回相続が発生すると財産がなくなると言われてきましたが、相続税は累進税率で、現在の最高税率は55%です。過去には最高税率70%という時代もあったことから、相続が3回発生すると財産は無くなってしまうと言われてきました。

それでは基本的な計算方法をおさらいしていきましょう。

①まず皆様メディア等でご存じの方も多い相続税の基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を相続財産の課税価格から差し引きます。

②計算した課税遺産総額を、各法定相続人が民法に定める法定相続分に従って取得したものとして、一旦各法定相続人の取得金額を計算します。

③計算した各法定相続人ごとの取得金額に下記表の税率を乗じて相続税の総額の基となる税額を算出することになります。

国税庁HP参照

④上記法定相続分で振り分け算出した相続税総額を実際に分割した比率で各相続人が納税する義務が発生します。

そこで質問です?

Q1.同じ相続財産を相続する人や配分が違うと相続税総額が大きく違うことはご存じですか?

え? 

先ほど見た基礎計算では実際にどう分割するかどうかではなく、相続税総額を計算するためには一旦法定相続分で分割した仮定で計算するので変わらないんじゃないの?と思われるでしょう。

それでは見ていきましょう。

A1.ご夫婦の一方である例えば夫に相続が発生した際、「配偶者の相続税額軽減」という被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、1億6千万円か配偶者の法定相続分相当額(子供がいる場合は2分の1)の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度をフルに利用し、後に妻にも相続が発生し(これを二次相続という)初めて子供に資産が相続される場合、損をしやすいケースが多いということです。

上記の相続税額表をみると相続する金額が上がれば上がるほど税率が上がることが分かると思います。

最終お子様が資産を相続し多く残すことを考え、一般的に父、母と2回相続が起こるとすれば二次相続時に一括で資産を受け取るよりも一次相続時にいくらか相続しておくほうが相続税額が安く済む場合が多くなります。

他にも「小規模宅地の特例」や「孫の養子縁組」など特例や対策の使い方によって金額は大きく変わります。

もちろん、被相続人である親御様のご意思で誰に相続させたいという希望があることと思います。

大きな問題は、「よく知らなかった、想定していなかった」が問題で、前回、前々回でもお話ししましたように相続発生後に慌てると目の前の大きな税額軽減に利用できる配偶者特例だけに飛びついてしまい、残念ながら将来的に損をしてしまうことが多くなります。

■□■──────────────────────────────────────■□■
<<< 京都相続相談センター >>>
運営:株式会社京都賃貸スタイル
代表相続コンサルタント:佐藤 嘉之

現状何もしなければ相続税はいくら?どういう問題があるの?

ご心配事、分からないこと、まずは無料相談をどうぞ。
生前における遺産分割対策、遺言作成、相続税の節税対策
相続後の遺産分割、相続税の申告など
争族を防ぎ円満相続を迎える為の対策や資産を殖やして守る対策等
お客様にあったオーダーメードの相続対策をサポートします!
又、不動産管理・売買・賃貸・売却無料査定
ご加入保険の見直し・ライフプランニングの対応も可能です!

【無料相談のお申し込みは】

お電話でお問い合わせの場合 075-325-1100
お問い合わせフォームの場合 お問合せフォーム(24時間対応)

【アクセス】
阪急京都線西院駅徒歩3分
【アクセスマップこちらから】
京都市右京区西院巽町27株式会社京都賃貸スタイル内

【ホームページ】
京都相続相談センター   https://souzoku.kcstyle.jp/

■□■──────────────────────────────────────■□■

Pocket