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相続基礎知識、相続税がかかる財産とは・・・

2020年04月20日

カテゴリ:相続基礎知識 相続対策

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みなさま、こんにちは。

京都相続相談センターの佐藤です。

今日は前回の相続税の基礎控除前の「正味の遺産額」はどのように求められるのかを見ていきたいと思います。まず下の表をご覧ください。

国税庁HP参照

(1)右側の遺産総額には本来財産である現金・土地・有価証券等をご想像されますが、そこにみなし相続財産(生命保険金・死亡退職金等)が含まれます。

(1)左側の相続時精算課税の適用を受ける財産とは後日ブログで取り上げたいと思いますが、簡単に一言でいうと、「生前贈与をするときは2500万円まで贈与税を非課税にしますが、贈与した人が亡くなった時には、その人の遺産だけでなく、過去に生前贈与した財産も一緒に、相続税を課税しますよ」という制度です。

注意したいのは、あくまでも永久に非課税ではなく後で相続税として課税される原子となります。

次に上記(1)財産より控除できる(2)の右側のものを下記で確認します。

  • 非課税財産・・・お墓、仏壇や生命保険金の非課税枠(500万×法定相続人数)、死亡退職金の非課税枠(500万×法定相続人数)等
  • 葬式費用・・・必然的な支出であることから認められる額
  • 債務・・・マイナスの財産として亡くなられた方の死亡時点における借入金やローン、クレジットカードの未決済分、未払金である公共料金や医療費、公租公課各種納税残額、預り金である敷金・保証金・買掛金・前受金、保証債務や連帯債務等も相続する対象と考えここで差し引きします。※ここで重要なのは事業用資金などで返済の目途が立たないような借金はその他財産を持ってしても完済できない場合などは相続放棄することを十分に検討する必要があります。

控除後(3)の遺産額に相続開始前3年以内の贈与財産をたします。

簡単に説明すると死期が近くなって相続税を少しでも減らすために先に生前贈与を繰り返しておこうという方を防ぐ思惑で、余命が分かりそうな3年以内の贈与は無かったことにしますというルールです。

ただし補足ですが相続人(相続時に財産を相続する人や生命保険受取人など)になる人への生前贈与のみ持ち戻しです。

また住宅資金や教育資金贈与(制約有)の特例を使って渡した財産については、3年内加算の対象となりません。ちなみに上で説明した相続時精算課税制度を使っている場合には、3年どころではなく、何十年でも遡って加算の対象となります。

こうして相続開始前3年以内の贈与財産をたした金額が正味の遺産額となります。

いずれにしても聞かれたこともある生命保険の非課税枠の活用や暦年贈与などの相続対策も、やはり生前お元気な時からしっかり計画実行して意味があるものではないでしょうか。

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