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相続分割揉める理由 | 京都相続相談センター運営のブログ京都相続相談センター運営のブログ

相続の基礎知識、相続税評価額は分割協議に役立たない?

2020年04月25日

カテゴリ:分割対策 相続中級編 相続基礎知識 相続対策

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みなさま、こんにちは!

京都相続相談センターの佐藤です。

はじめに皆様への質問です。

Q.相続人間で不動産などの遺産分割で揉めたら、何を元に精算しますか?

今まで散々、相続税評価額についてお話ししてきましたので、

もちろん相続税評価額!と言いたいところですが、実は違います。

下記をご確認ください。

①各種課税するための評価額

相続税⇒相続税評価額

②民事の評価(私人間の法律関係に関する事項)

民事⇒時価

国税庁が判断する評価はあくまでも相続税を課すための評価であり、

相続人間で分割協議する際はあくまで世間一般的な相場である時価を元に考えるのが正解です。

ですが日頃ご相談を受け、聞き取りの中で顧問税理士の方から分割の根拠にこの相続税評価を元に計算されている方がいらっしゃいますが、価格差が大きくなるケースも多く、突っ込まれたら間違いなく負けます。

そこで分割対策の元となる不動産の時価評価は、不動産のプロでもある私たちが公正な査定をさせて頂きます。

例えば賃貸物件の場合、下記のような差が出ます。

このような差があれば、相続人間で公平な代償分割や遺留分に対する支払いなどできるはずありません。

また、この相続税評価と時価の乖離こそが、相続税対策の大きなポイントであり、後々お伝えしたいと思います。

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