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隠し子⁉非嫡出子!相続時の問題!

2021年05月23日

カテゴリ:相続基礎知識

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みなさま、こんにちは!

京都相続相談センターの佐藤です。

今日はドラマに出てきそうな隠し子について見ていきましょう。

温厚なご主人が亡くなった後に突然隠し子が出てきて法定相続分を主張するといったアレです。

まず嫡出子(ちゃくしゅつし)、非嫡出子(ひちゃくしゅつし)はご存知でしょうか?

【嫡出子】・・・婚姻関係にある男女の間に生まれた子※あくまで法的関係なので内縁関係は含まず

【非嫡出子】・・・婚姻関係にない男女の間に生まれた子

ここまではご存じの方も多いかもしれません。

更に踏み込んでよく聞く「認知」について知りましょう。

外国で認められている代理出産は未だ日本においては認められていないため、

事実上出産した事実から母が出生届をすれば認知と同じく法的な親子関係が成立します。

問題は父親が認知をするかしないかになるのですが、認知には2つの方法があります。

①任意認知

父親の本籍地もしくは住所地の市区町村役場で自ら「認知届」用紙の記入と必要書類を提出し手続きします。よって個人間での書面のやりとりや、実際に子育てに加算していても法律的に親子関係にはありません。

②強制認知

実父が任意認知してくれない場合、その子自身、その子の直系卑属(子や孫など)又は、これらの者の法定代理人が、その実の父である者を相手に訴えを提起して、認知を求める事が出来ます。

  1. 家庭裁判所へ認知調停の申し立て
  2. 地方裁判所へ裁判を提起

<死後認知>

遺言によって認知をすることも死後認知といいますが、いわゆる相続時の認知していない隠し子であれば、既に父は無くなっているわけですから、その場合は死亡の日から3年以内であれば、検察官に対して裁判の提起は可能となっています。

それでは死後認知された場合を見ていきましょう。そのタイミングによって法的に違うことをご確認ください。

【遺産分割協議が終わっていない】

非嫡出子(隠し子)を含めて遺産分割協議をすることになります。

【遺産分割協議が終わっている】

非嫡出子(隠し子)は遺言が無ければ法定相続分、遺言があれば遺留分相当の価額を他の相続人に請求する事ができます。しかし遺産分割協議のやり直しの請求は出来ません。

ただし、相続人が非嫡出子の存在を知っていた場合、遺産分割協議は無効となります。

仮に各々相続人が既に相続税を納めていた場合は死後認知の裁判が確定したことを知った日の翌日から4カ月以内に更生の請求を行うことで、払い戻しを請求することが出来ます。

実際には父の相続が発生してすぐに主張が始まるでしょうから相続税の支払い期日までに死後認知されておらず、また遺産分割協議がまとまらない場合、一旦法定相続分通り相続した仮定で法定相続人各々が相続税を納めておくことになるでしょう。

ちなみにご存じの方も多いと思いますが昔は浮気相手との子である非嫡出子は民法で実子の相続分の1/2でしたが、平成25年12月5日,民法の一部を改正する法律が成立し,嫡出でない子の相続分が嫡出子の相続分と同等になりました(同月11日公布・施行)

今までの私のお客様では前妻の実子はいらっしゃる場合がありましたが、未だ隠し子事例に当たったことはありませんが、他のコンサルタントで出てこられる事例をいくつも聞いたことがあるのでドラマの中だけの話ではなく、気を付けた方がいいですね(笑)

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